データサイエンティスト育成講座 株式会社ブレインパッド

教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)指定講座について

当社の「専門実践教育訓練講座」について


当社の「専門実践教育訓練講座」には、1コースがございます。

2講座で構成されております。

経済産業省「第四次産業革命スキル習得講座認定制度」・厚生労働省「教育訓練給付制度」認定

データサイエンティスト入門研修

専門実践教育訓練の研修にはアドバンスドとして「Rによる統計解析」と「機械学習による問題解決実践」講座がある

データサイエンティスト入門研修
アドバンスド

対象講座

当社が開講する「データサイエンティスト入門研修」は、経済産業省が認定する「第四次産業革命スキル習得講座」および厚生労働省が認定する「教育訓練給付制度」に認定されております。
経済産業省が認定する「第四次産業革命スキル習得講座認定制度」(通称「Reスキル講座」)は、IT・データを中心とした将来の成長が強く見込まれ、雇用創出に貢献する分野において、社会人が高度な専門性を身に付けてキャリアアップを図る、専門的・実践的な教育訓練講座を経済産業大臣が認定する制度です。
この認定により、一定の条件を満たした個人の受講者の方は、研修を受講・修了した場合、受講費用の一部について給付を受けることが可能です(認定期間:2021年4月1日~2024年3月31日)。

  • 制度の詳細は、厚生労働省のホームページをご参照ください。
  • 支給手続きに関する詳細は、住居所を管轄するハローワークにお問い合わせください。
  • ハローワークのWebサイトでは「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」がありますが、弊社の講座は中段の「専門実践教育訓練給付金」に該当します。

対象講座


受講者本人が専門実践教育訓練実施者に対して支払った教育訓練経費の5割に相当する額を公共職業安定所から支給(訓練期間が3年の場合、上限120万円)(資格取得等し、受講終了日の翌日から起算して1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合又は雇用されている場合、教育訓練経費の70%に相当する額として全支給単位期間に係る教育訓練経費について改めて計算を行い、教育訓練経費の50%に相当する額として支給した額の差額分が支給される。訓練期間が3年の場合、上限168万円。)

出典:「教育訓練給付制度」(厚生労働省、H30.1)

制度活用にあたってのご注意点


  • 教育訓練給付金を受給するには、受講開始の1ヶ月前までにハローワークにて申請手続きを完了する必要があります。
  • 教育訓練給付制度を利用できるのは、企業負担での研修受講ではなく、個人が自ら受講費用を負担した場合です。
  • 教育訓練給付制度は、一度利用すると、雇用保険加入期間の次回支給要件期間を満たすまで(専門実践教育訓練の場合は3年以上)待たなければなりません。
    貴重な機会を効果的に活かすために、受講の際はよく検討してください。
  • 修了の判断は、総研修時間の80%以上の受講および総合演習課題の内容を勘案して総合的に行います。
    また、その基準を満たさない場合は、専門実践教育訓練修了証明書および第四次産業革命スキル習得講座修了証を発行することができません。

開講スケジュール


該当講座は年間4回開催(3・6・9・12月)しております。

開催日程は「開講スケジュール」のページをご覧ください。

なお、直近の開催スケジュールは下記です。

 ■データサイエンティスト入門研修(アドバンスド)[税込 440,000円] 

   【12月開催】
   ・2023/12/11-12/13 現場で活かせる統計解析実践 
   ・2023/12/14-12/15 機械学習による問題解決実践

講師に関して


お申込み方法


専門実践教育訓練給付制度のご活用にあたり、給付金を受領するまでに4つのSTEPがあります。

STEP1

受給資格確認申請*1

原則本人の居住所を管轄するハローワークにて以下が交付されます。

①教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証

講座開始の1ヶ月前までに完了

STEP2

講座申し込み

年間5回の定期開催です。
詳細 は、プログラムスケジュールをご確認ください。

受講料は、個人でお支払いいただきます。
お申込みはこちらからお願いします。

STEP3

受講

講座終了時に、認定基準(前述)を満たした場合に、弊社から以下資料をお渡しします。

②教育訓練給付金支給申請書
③領収書
④専門実践教育訓練修了証明書
⑤第四次産業革命スキル習得講座修了証

STEP4

支給申請*2

原則本人の居住所を管轄するハローワークにて申請してください。

申請には、左記①〜④または①~⑤の資料が必要です。

講座修了後の1ヶ月以内に申請

 

給付金受領

2018年4月1日現在

*1 教育訓練給付金を受給するには、受講開始の1ヶ月前までに申請手続きを完了する必要があります。

*2 講座修了日の翌日から1ヶ月が支給申請期間となります。

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